改正著作権法について

リーチサイト・
リーチアプリ対策2020年10月1日施行

著作物等を権利者の許諾を受けずにインターネット公開することは、著作権者の公衆送信権ないし著作隣接権者の送信可能化権を侵害する行為として違法な行為ですが、そうした侵害コンテンツにユーザーがアクセスする経路として、本サイトで紹介する違法音楽アプリをはじめとするリンク情報を集めたウェブサイトやスマートフォンアプリ(リーチサイト・リーチアプリ)が大きな役割を果たしており、音楽業界では長年問題視してきました。
一方で、リンク情報の規制は社会的影響が大きく慎重を期す必要があるとの意見も存在することから、今回の法改正では、特に悪質なリーチサイト・リーチアプリに絞り込んで規制を導入することになりました。具体的には、侵害コンテンツに殊更に誘導するリーチサイト等または主として侵害コンテンツを利用するために用いられるリーチサイト等を運営・提供する行為と、これらのリーチサイト等に侵害コンテンツのリンク情報を掲載する行為を一定要件の下で違法とし、差止請求・損害賠償請求といった民事措置の対象とする他、刑事罰(親告罪)も手当てされることになります。
なお、今回の法改正は、緊急に対応する必要がある悪質なリーチサイト等をターゲットとするものであり、改正法の対象外となる行為に関する適法・違法の評価には影響しません。

規制内容

1. 規制対象となるリーチサイト・リーチアプリの定義(改正法113条2項1号・2号)

  1. 侵害コンテンツのリンク情報の利用を促す文言が表示されていること、侵害コンテンツのリンク情報が強調されていること、その他のリンク情報の提供の態様に照らし、侵害コンテンツに殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト・プログラム
  2. 提供されている侵害コンテンツのリンク情報の数・割合、侵害コンテンツのリンク情報の分類・整理状況、その他のリンク情報の提供状況に照らし、主として侵害コンテンツの利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト・プログラム

2. 規制内容

権利侵害とみなされる行為(差止請求・損害賠償請求の対象)

リーチサイト運営者・リーチアプリ提供者

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリのリンク先が侵害コンテンツであることについて故意・過失がある場合であって、リンク削除等の措置が技術的に可能であるにもかかわらず講じない行為

(改正法113条3項)

リンク情報の提供者

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリを通じて侵害コンテンツのリンク情報を故意・過失により提供する行為

(改正法113条2項)

刑事罰の対象行為・法定刑(親告罪であり、権利者の告訴が必要)

リーチサイト運営者・リーチアプリ提供者

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリの提供・運営行為について、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれら両方の併科

(改正法119条2項4号・5号)

リンク情報の提供者

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリを通じて侵害コンテンツのリンク情報を故意に提供する行為について、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれら両方の併科

(改正法120条の2 第3号)

権利侵害とみなされる行為(差止請求・損害賠償請求の対象) 刑事罰の対象行為・法定刑(親告罪であり、権利者の告訴が必要)
リーチサイト運営者
リーチアプリ提供者

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリのリンク先が侵害コンテンツであることについて故意・過失がある場合であって、リンク削除等の措置が技術的に可能であるにもかかわらず講じない行為

(改正法113条3項)

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリの提供・運営行為について、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれら両方の併科

(改正法119条2項4号・5号)

リンク情報の提供者

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリを通じて侵害コンテンツのリンク情報を故意・過失により提供する行為

(改正法113条2項)

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリを通じて侵害コンテンツのリンク情報を故意に提供する行為について、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれら両方の併科

(改正法120条の2 第3号)

二次創作作品やパロディが違法にアップロードされている場合は上表の「侵害コンテンツ」の対象外

侵害コンテンツ以外のリンク情報も相当数取扱う汎用的なウェブサイト・アプリについては、基本的に規制対象外とされているが、そうしたサイト・アプリの運営・提供者が、侵害コンテンツのリンク情報の削除要請に正当な事由なく応じない状況が相当期間に亘り継続しているなど、権利者の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合は規制が及ぶ。

関連リンク

トップへ